1.事件の概要
特別永住者であった韓国籍のXは、保健婦※1として東京都の職員に採用されていた。
経験を積んだ後にXは管理職選考試験の受験を希望したが、外国人であることを理由に管理職選考試験の受験が認められないとの措置をされたため、当該措置が憲法14条1項に違反するとして、管理職選考試験の受験資格を有する地位にあることの確認と慰謝料を求めて提訴した。
※1:現保健師。保健指導に従事することを業とする者。
2.争点/論点

●日本国籍を有さないことを理由に、公務員の管理職選考試験の受験資格がないとする措置が憲法14条1項に違反するものであるのか。
3.条文
条文
憲法14条1項
・すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
4.最高裁判決
国民主権の原理から国や地方公共団体による統治のあり方については最終的には国民が責任を負うべきものであることに照らし、原則として日本国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されており、外国人がこれに就任することは想定されていない。
普通地方公共団体が、公務員制度を構築するにあたって、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために減るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ることも、その判断により行うことが出来るものと言うべきである。
そのため、普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築したうえで、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置をとることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は憲法14条1項に反するものではない。
5.ポイントとなる事項
ここがポイント
・憲法は原則、日本国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することを想定。
・普通地方公共団体の管理職任用制度にて日本国籍を有する職員に限って管理職に昇任出来るようにする措置は合理的理由に基づくので合憲。